アイサロンを運営するうえで、薬機法(旧薬事法)の理解は経営の基盤です。広告表現の一文、Before/After 写真の使い方ひとつで、行政指導の対象になることもあります。本記事では、2026 年時点の薬機法の基本と、アイサロンが特に気をつけるべき表現の境界を整理します。
1. 化粧品でできる効能効果の範囲
厚生労働省は、化粧品で標榜できる効能効果として 56 項目を定めています(化粧品の効能の範囲)。アイサロンで使用するラッシュリフト剤も化粧品として登録されており、この範囲を超えた表現は原則 NG です。
OK 表現の例
・「まつ毛を健やかに保つ」
・「ハリ・コシを与える」
・「成分が密着し、まつ毛を太く見せる(ボリューム感のある目元に)」
・「皮膜形成によるツヤの付与」
NG 表現の例
・「育毛」「発毛」「まつ毛が伸びる」
・「細胞を再生する」
・「物理的に太くなる」
・「絶対」「100%効果」「永久」
2. Before/After 写真の取り扱い
効果を訴求する Before/After 写真には、以下の注釈を必ず添えてください。
※ 薬剤による内部への水分浸透と表面の皮膜形成によるメーキャップ効果です。仕上がりには個人差があります。
この一文を添えることで、化粧品の効能範囲内である「メーキャップ効果による外観上の変化」を示していると明確化できます。
3. SNS 発信で気をつけたい 3 つの落とし穴
① ハッシュタグでの誇大表現
「#育毛効果」「#まつ毛が生える」などのハッシュタグは、化粧品としての効能効果を逸脱します。投稿のキャプションだけでなく、ハッシュタグも見落とさないようにしましょう。
② インフルエンサー発信の管理
お客様や提携インフルエンサーの投稿内容も、薬機法上は依頼主側の責任が問われる可能性があります。投稿前に表現ガイドラインを共有しておくと安全です。
③ 「治る」「治療」など医療表現
まつ毛の悩みに対して「治る」「治療する」などの医療的な表現は、化粧品では使用できません。アイサロンは医療機関ではないため、医療的な効能訴求は避けましょう。
4. 規制改正のアップデートを見逃さないために
薬機法・化粧品の効能表記は、定期的に見直されます。2024 年 3 月のシステアミン塩酸塩規制のような大きな変更も発生します。最新情報は厚生労働省の公式ページか、業界団体(一般社団法人日本アイリスト協会など)の発信を定期的にチェックしてください。
当社・Mermaid Lash Lift は化粧品登録済の薬剤として、最新の規制対応を完了しています。安心してご導入いただけます。
※ 本記事は一般的な薬機法解説であり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な事案は行政書士・弁護士へご相談ください。
関連記事
Mermaid Lash Lift のサロン導入をご検討中の方へ
日本製・化粧品登録済みの業務用ラッシュリフト薬剤。
4ステップ設計と講習付き認定サロン制度で、初めての導入でも安心です。
お客様の方へ|お近くの認定サロンで施術体験ができます



