この記事で分かること
- 「化粧品登録済み」という言葉が、実際にはどんな手続きを指すのか
- 化粧品として届出された薬剤と、雑貨扱いの薬剤の違い
- サロンが薬剤を選ぶときに確認したい3つのポイント
結論からお伝えすると、「化粧品登録済み」は国の承認ではなく、製造販売の届出がすんでいるという意味で使われる言葉です。薬剤を選ぶときは、言葉の印象ではなく、製造販売元と表示を自分の目で確かめましょう。

「化粧品登録済み」とは何を指す言葉?
国が中身を審査して認めた、という意味ではありません。化粧品としての製造販売の届出がすんでいる、という意味で使われます。
まつ毛パーマ剤の商品ページには、「化粧品登録済み」という言葉がよく出てきます。ただ、これは法律上の正式な用語ではなく、通称です。
化粧品を日本で販売するには、まず「化粧品製造販売業」の許可を持つ会社が必要です。そのうえで、製品ごとに、都道府県へ製造販売の届出(こういう製品を売ります、と知らせる手続き)を出します。医薬品のように、国が一つひとつ中身を審査して承認する仕組みではありません。
つまり「登録済み」の中身は、許可を持つ会社が、届出をして売っている製品という意味です。この点を知っておくと、商品説明の読み方が変わります。
たとえば「国が認めた薬剤です」という説明があれば、言い過ぎの可能性があります。反対に、「製造販売元の会社名と届出の有無を、すぐ答えてくれる」販売元は、確認しやすい相手といえます。
化粧品と雑貨では、サロンにとって何が違う?
いちばんの違いは、成分や製造元を公的な枠組みで確かめられるかどうかです。事故が起きたときの備えにも関わります。
雑貨扱いとは、化粧品としての届出をせずに売られている製品のことです。海外から個人輸入された薬剤や、ネット通販の安価な薬剤に見られることがあります。次の表は、考え方の違いを整理した目安です。
| 見るところ | 化粧品として届出された製品 | 雑貨扱いの製品(目安) |
|---|---|---|
| 販売する会社 | 製造販売業の許可を持つ会社 | 許可の有無が分かりにくいことがある |
| 製品ごとの手続き | 都道府県へ製造販売の届出あり | 化粧品としての届出なし |
| パッケージの表示 | 製造販売元・全成分などの表示が必要 | 表示が不十分な場合がある |
| 広告でうたえる範囲 | 化粧品の効能効果の範囲内 | 化粧品としての表現はできない |
| 問題が起きたとき | 販売元へ連絡し、原因を確認しやすい | 連絡先が分かりにくい場合がある |
※ 雑貨扱いの列は、一般的に見られる傾向をまとめた目安です。すべての製品に当てはまるわけではありません。

まぶたはうすく、目の粘膜にも近い場所です。だからこそ、何が入っているかを確認できる薬剤を選ぶことが、お客様を守る第一歩になります。
用語のやさしい補足
- 製造販売業の許可:化粧品を市場に出す会社が、都道府県から受ける許可です。品質や安全を管理する体制が求められます。
- 製造販売届出:製品ごとに、都道府県へ出す届出です。国の承認ではありません。
- 全成分表示:化粧品に含まれる成分をすべて表示するルールです。成分を確認する手がかりになります。
- 薬機法:医薬品や化粧品などの品質・表示・広告を決めた法律です。くわしくはアイサロンの薬機法 完全ガイド(2026年版)で解説しています。
「化粧品登録済み」なら、安全だといえる?
いいえ。届出は安全を保証するものではありません。どの薬剤でも、パッチテストと施術中の観察が必要です。
化粧品として届出された製品でも、肌に合わない方はいらっしゃいます。「登録済みだから大丈夫」と考えてしまうと、確認がおろそかになりかねません。
大切なのは、薬剤の信頼性と、サロンの安全手順の両方をそろえることです。パッチテストの進め方は、まつ毛パーマのアレルギーとパッチテストの記事で手順をまとめています。


▶ Mermaid Lash Liftは、日本製・化粧品登録済みの業務用まつ毛パーマ剤です。初回セットは30,000円〜(目安)、講習は22万円(目安)で、合計25万円〜(目安)から始められます。薬剤の成分や安全な施術の進め方は、講習でていねいにお伝えしています。
サロンが薬剤を選ぶとき、何を確認すればいい?
確認は3つです。製造販売元の名称、全成分の表示、問い合わせ先がはっきりしているかを見てください。
カタログやネットショップの言葉だけで決めず、届いた現物でも確かめるのが安心です。
① 製造販売元の名称と住所
箱やボトルのラベルに、製造販売元の会社名と住所が書かれているかを見ます。書かれていない、または海外の会社名だけの場合は、国内の窓口があるかを確認しましょう。
② 化粧品としての届出の有無
販売元に「化粧品として製造販売の届出をしていますか」と、直接たずねてかまいません。きちんとした会社であれば、答えられるはずです。答えがあいまいなときは、導入をいったん見合わせる判断も大切です。
③ 全成分表示と使用上の注意
成分の一覧と、使用上の注意が読める状態になっているかを見ます。お客様から成分をたずねられたときに、すぐ答えられる材料にもなります。成分選びの考え方は、業務用まつ毛パーマ剤の選び方もあわせてご覧ください。
現場からのひとこと
お客様から「この薬剤は大丈夫なものですか?」とたずねられる場面は、これから増えていくと考えられます。そのときに「化粧品として届出された薬剤です。パッチテストもできます」と、根拠をそえて答えられるサロンは、お客様に安心してもらいやすくなります。薬剤の説明資料や箱は、すぐ取り出せる場所に保管しておくのがおすすめです。
海外から取り寄せた薬剤を使うときは、どんな点に注意すればいい?
国内の販売元がなく成分も確認できないなら、見送るのが安心です。トラブルのときに相談できる窓口がなくなります。
海外の通販サイトには、価格の安いまつ毛パーマ剤がたくさん並んでいます。ただ、国内の化粧品のルールに沿って作られているとは限りません。成分の表示が日本語でなかったり、使用期限やロット(製造のまとまり)の番号が読み取れなかったりすることもあります。
もしお客様に肌トラブルが起きたとき、薬剤の成分が分からなければ、病院でも原因を調べにくくなります。サロンを長く続けるためには、「安さ」より「たどれること」を優先して考えましょう。仕入れ先の選び方は、個人サロン・自宅サロンの仕入れガイドでも紹介しています。
メニュー表や広告に「化粧品登録済み」と書いてもいい?
事実であれば書けます。ただし効能の保証ではないため、「安全」「医薬品なみ」などの言い方は避けましょう。
「化粧品登録済み」と書くなら、使う薬剤が実際に届出された製品であることが前提です。そのうえで、化粧品の範囲を超える表現には注意が必要です。
たとえば、仕上がりについては「太く長く見える(メーキャップ効果)」のように、見た目の変化として伝えます。医療の効果や、毛を増やす効果を思わせる言葉は使いません。表現のルールは、薬機法の記事で確認できます。
ご不明な点は、サロンの所在地の保健所や、都道府県の薬務課へ相談すると確実です。
▶ 薬剤選びや導入の流れについて、まずはお気軽にご相談ください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 「化粧品登録済み」と書いてあれば、国が安全を認めたということですか?
A. いいえ。化粧品は国の承認ではなく、都道府県への届出で販売できます。届出は安全の保証ではないため、パッチテストや施術中の観察は欠かせません。
Q. 雑貨扱いのまつ毛パーマ剤を、サロンで使ってはいけませんか?
A. 一律に禁止と言い切ることはできません。ただし、成分や品質を確認しにくく、広告でうたえる範囲も限られます。迷うときは、所在地の保健所や薬務課へ相談してください。
Q. 化粧品かどうかは、どこで見分ければいいですか?
A. 製品や箱の「製造販売元」と全成分の表示、問い合わせ先を確認します。分からないときは、販売元へ化粧品として届出がされているかを直接たずねるのが確実です。
Q. お客様に「この薬剤は安全ですか?」と聞かれたら、どう答えればいいですか?
A. 「安全です」と断定せず、化粧品として届出された製品であることと、パッチテストや施術中の観察を行っていることを、そのまま伝えます。
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な事案は、保健所や専門家へご相談ください。
執筆:Mermaid Lash Lift 運営チーム

